セミナー9時間目はインボイスの続きです。
3.インボイスの作り方
① 従来の請求書等
・作成者の名称
・取引年月日
・内容
・税込金額
・受取人の宛名
② インボイス(+項目が追加)
・作成者の名称+登録番号
・取引年月日
・内容(+軽減税率に目印)
+税率ごとの売上(税抜又は税込)
+税率ごとの消費税額
・受取人の宛名
4.支払う側の取り扱い
<やること>
・インボイスの有無の確認(相手にヒアリング又は国税庁サイトで検索)
・経過措置の活用(インボイスがない場合)
・事務負担の軽減措置の活用(期間制限なし)
・書類の保存(7年間)
<経過措置(インボイスがない場合)>
・相手にインボイスなくても令和5年10月1日から3年間は8割控除可、次の3年は5割控除可
・支払う側の2年前の売上が1億円以下であれば税込1万円以下の支払いのインボイス不要(令和5年10月1日から6年間)
なお、売り手の8割特例の経過措置は3年間なので買い手の6年間より短くなっています(インボイスきっかけで課税事業者になった場合は売上消費税の2割を納付)。
<事務負担の軽減措置(期間制限なし)>
・税込1万円未満の値引きや手数料等はインボイス不要
・税込3万円未満の公共交通機関への支払いはインボイス不要(飛行機やタクシーは必要)
・税込3万円未満の自販機や券売機での購入はインボイス不要
・従業員の出張旅費、日当、通勤手当はインボイス不要 等
次回は電子帳簿について見ていきます。