セミナー3時間目はどこまで経費に落ちるのかという「経費の範囲」です。
① 事業用or家事用
<面積、使用頻度などから合理的に区分>
・租税公課 :自宅固定資産税や自動車税
・水道光熱費:自宅光熱費
・通 信 費:自宅固定電話代
・減価償却費:事業と兼用の自家用車
・地代家賃 :自宅家賃
<内容で区分>
・接待交際費:仕事上の付き合いかどうか
・福利厚生費:家族との食事代や旅行は経費にならない
普段着にもなるものは経費にならない。作業服はOK
② 金額の大きいもの
・10万円未満:消耗品費、修繕費(性質で科目は区分)
・10万円以上20万円未満:一括償却資産(3年で償却)
・10万円以上30万円未満:少額減価償却資産(青色申告の特典で全額経費)
・30万円以上:器具備品、建物付属設備(耐用年数に応じて減価償却で経費化)
※単価は免税事業者や税込経理なら税込で判定、課税事業者で税抜処理なら税抜で判定
③ 給料関係
・専従者給与:同一生計親族分は事前に届け出ないと経費にできない。
・給料賃金 :別生計親族分は専従者給与の届出なくても経費にできる。
④ その他注意点
・租税公課 :所得税や住民税は経費にならない。事業税や消費税は経費OK
交通違反金も経費にならない。
・借入金 :元本返済は経費にならない。利息は経費OK
・福利厚生費:健康診断やジムは事業主分は経費にならない。従業員分はOK
次回は経費にするための書類の保存や帳簿への記載を確認します。