個人事業主の起業セミナー ④ 経費の範囲

posted by 2024.11.19

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 セミナー3時間目はどこまで経費に落ちるのかという「経費の範囲」です。

 

① 事業用or家事用

<面積、使用頻度などから合理的に区分>

・租税公課 :自宅固定資産税や自動車税

・水道光熱費:自宅光熱費

・通 信 費:自宅固定電話代 

・減価償却費:事業と兼用の自家用車

・地代家賃 :自宅家賃

 

<内容で区分>

・接待交際費:仕事上の付き合いかどうか

・福利厚生費家族との食事代や旅行は経費にならない
       普段着にもなるものは経費にならない。作業服はOK

 

② 金額の大きいもの

・10万円未満消耗品費、修繕費(性質で科目は区分)

・10万円以上20万円未満一括償却資産(3年で償却)

・10万円以上30万円未満少額減価償却資産(青色申告の特典で全額経費)

・30万円以上器具備品、建物付属設備(耐用年数に応じて減価償却で経費化)

※単価は免税事業者や税込経理なら税込で判定、課税事業者で税抜処理なら税抜で判定

 

③ 給料関係

・専従者給与同一生計親族分は事前に届け出ないと経費にできない。

・給料賃金 別生計親族分は専従者給与の届出なくても経費にできる。

 

④ その他注意点

・租税公課 所得税や住民税は経費にならない。事業税や消費税は経費OK
       交通違反金も経費にならない。

・借入金  元本返済は経費にならない。利息は経費OK

・福利厚生費健康診断やジムは事業主分は経費にならない。従業員分はOK

 

 次回は経費にするための書類の保存や帳簿への記載を確認します。