① 青色申告とは
・日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、税金の面で様々な特典を受けることができる制度(国税庁)
・元々は青色の紙で提出していたので「青色申告」。今は紙にも画面にも色なし
・「青色申告」でないものが「白色申告」
② 青色申告のメリット
<青色申告特別控除>
・10、55、65万円の3段階の控除
・領収書のいらない経費
<青色事業専従者給与>
・本来、同居の家族には給料は出せません(財布が同じであるため)
・税務署に事前に届け出れば給料や賞与を支給できます。
・「専従者」なので副業や兼業は認められません。
<赤字の繰り越し>
・赤字が出た場合、繰り越して翌年以後3年間の黒字と相殺できます。
・無申告や白色申告では繰り越しはできません。
<30万円までの資産を経費にできる>
・経費になるのは原則1個10万円未満のもの
・青色申告の場合、30万円未満まで拡大(スマホやパソコン等)
・年間合計300万円までという上限あり
③ 青色申告のデメリット
・特になし
・帳簿への記録は白色申告でも求められるので大きな違いはありません。
④ 青色申告の手続き
・事前に税務署へ申請書の提出が必要。自動承認なので返事は無し
・原則:青色申告にしようとする年の3/15までに申請書提出
・例外:起業時は業務開始日から2か月以内
次回は経費の範囲について見ていきます。