交換と税金 ④ 換地処分

posted by 2024.11.1

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 前回の続きで交換の応用編として「換地処分」について見ていきます。

 換地処分とは、土地区画整理事業によって土地が収用され、近くに似た土地を割り当てられることを言います。
区画整理は、インフラ整備を整備し、土地の利用価値を高め、住みやすい住宅地にするために行なわれます。

 なお、換地処分は地権者全員の同意が必要なことから10年単位で時間がかかることがあります。そのため、換地処分が確定するまでの間に旧土地を売買したり、担保に入れたりすることも可能です。

 似た内容として収用による交換処分もありますが、税務上の取扱いとしてはほぼ同じです。

 

<譲渡所得>

・土地の譲渡はなかったものとされます。

 

<清算金>

 区域内で全て平等に割り当てることは難しいため、その差を埋めるために清算金が支払われることがあります。

 清算金については、次の算式で計算された部分は譲渡がなかったものとされます。

・譲渡土地の価額 ✕{取得土地の価額/(取得土地の価額+清算金)}

 この算式の残りについては譲渡があったものとされます。

・清算金-{ 譲渡資産の取得費 ✕〔清算金/(取得資産の価額+清算金)〕+譲渡費用 }=譲渡益

 ただし、この清算金を使って代替資産を取得した場合には、「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」を受けることができます。

あるいは清算金部分について「収用等の5000万円控除」を受けることもできるので、有利な方を選択できます。

 

<確定申告>

・換地処分自体は不要(譲渡がなかったものとされるため)

・清算金について特例(収用買換え又は5000万円控除)を受ける場合は必要

 なお、換地処分により取得した土地を売却した場合には、元の譲渡資産の取得価額や取得時期を引き継ぎます。

 

 ちょっとややこしくなったので整理すると、自らの意志ではなく、行政の意向で土地の交換があった場合には軽減措置があり、事実上税金がかからないようになっています。