前回の続きで交換の応用編として「立体買換え」について見ていきます。
マンション開発などにおいて土地の所有者が、土地を売るのと引換えにと完成した建物の一部を受け取ることがあります。
特例を使うことで地主は売却益に対する課税を繰り延べつつ、自己資金を使わすに投資物件や自宅取得が可能となります。
<要件>
・譲渡資産:三大都市圏の既成市街地等内にある土地等、建物等(棚卸資産は不可)
・買換資産:譲渡資産の上に建築された3階以上の中高層耐火共同住宅(建物の1/2以上が住宅)及びその敷地
・用 途:譲渡資産は無し、買換資産は事業用、貸付用、居住用
・所有期間:無し(譲渡資産は短期でも可)
<課税の繰り延べ>
・事業用の買換えと異なり、100%の繰り延べ可能
・譲渡資産>買換資産なら譲渡所得の課税あり
<時期>
・原則:譲渡年の年末までに買換資産を取得
・例外:建築に時間がかかるなどの理由で税務署長の承認を受ければ最長3年後の年末までOK
・取得後1年以内に事業又は居住の用に供する又はその見込み
細々と要件はありますが、住宅供給を促進する観点から比較的緩いものとなっています。