「謝礼をもらったら税金かかるんですか?」という質問をもらったので書こうかと思ったら5年前に支払った側の取扱いで既に書いていました。
内容はほぼ同じですが、立場をひっくり返してもらった側の取扱いとして確認しておきます。
基本的にはお金をもらった以上、収入なので税金はかかりますが、性質によっては事実上非課税に近いこともあります。
➀ お礼
・性質:お手伝いやボランティアなどに対する”お気持ち”
・課税:雑所得(サラリーマンや年金所得者で儲けが年間20万円以下なら申告不要、②③も同様)
・源泉徴収:なし(報酬ではない)
② サービスの対価
・性質:講演やデザインなど専門知識や技術の対価
・課税:本業なら事業所得、副業なら雑所得
・源泉徴収:あり(所得税法第204条第1項に該当した場合)
③ 紹介手数料
・性質:顧客紹介に対する情報提供料などあらかじめ決まったルールに基づいて受け取るもの
・課税:雑所得
・源泉徴収:なし
④ 落とし物
・性質:落とし物のお礼として1割もらった場合
・課税:一時所得(年50万円の控除あり、事実上非課税)
・源泉徴収:なし
⑤ ふるさと納税
・性質:寄附のお礼として3割相当の品物を受け取り
・課税:一時所得(年50万円の控除あり、年150万円以上の寄附をすれば一時所得発生)
・源泉徴収:なし
消費税については、事業として行っていて、かつ2年前の売上が1000万円以上であればかかります(副業なら通常は無し)。
また、謝礼を商品券やクオカードで受け取ることがありますが、事実上現金と変わらないため、取扱いは変わりません。
払った側の取扱いとしては、①は交際費、②③は支払手数料等の科目で処理します。
消費税については受け取った相手がインボイス登録をしていれば控除できます。