クレジットカードとインボイス ①

posted by 2024.10.21

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 クレジットカードの利用明細があれば経費に落とせるものでしょうか。

 

 法人税や所得税においてはある程度多めに見てもらえましたが消費税においてはインボイス導入で取扱いは厳しくなっています。

 

<法人税・所得税>

➀ 規定

 領収書等の保管が法律上明記されていないため、理論上はクレジットカード明細のみで経費にできることになります。
ただし店の名前だけでは内容が分かりません。交際費になれば課税対象になることもあります。

② 実務

 カード明細で支払った事実と相手先は分かるため、よほど金額が大きくない限り、経費として認められるケースもあります。

 

<消費税>

➀ 規定

 元々消費税の仕入税額控除には次の情報が必要でした。

・日付
・相手先(お店)の名称
・内容
・金額
・会社名(上様ではなく会社名)

インボイス導入後はさらに次の情報が必要になりました。

・登録番号
・税率ごとの対価と税率
・税率ごとの消費税額

 

② 実務

 インボイス導入前においても、カード明細では「内容」が分からず、相手先が発行した書類ではないことから、控除はできませんでした。
ただし、領収書が全然残ってないとか金額が多額でない限り、法人税に準じて多めに見てもらえることもありました。

 現時点ではインボイス導入後まだ1年なので、税務調査において急に厳しくなったわけではありませんが、インボイスの浸透と共に徐々に厳しくなっていくと考えられます。

 

 基本的なことですが、カード明細があれば領収書が要らないということはありませんので、領収書をもらうことを徹底しましょう。