前回の続きで事前確定届出給与の注意点について確認します。
<損金算入の要件>
・事前確定届出給与に届出を期限内に提出
・株主総会議事録の作成(事前確定届出給与の決定)
・届出に記載した通りの支給日にジャストの金額を支払う
<損金不算入になるケース>
・届出が出ていない
・支給日が届出と異なる
・支給額が届出より少ない、または多い
個人の専従者への賞与は届出より少なくても経費になりますが、法人役員に対する事前確定届出給与は届出より少ないと、支給額全額が経費になりません。
なお支給額が0の場合には、否認する部分がないため、事実上の利益調整として使われています。
ALLorNOTHING、全額出すか0円かの二択になります。
役員が複数いて、1人は出して1人は出さないという取扱いも可能です。
<届出の提出期限>
➀ 通常(次のいずれか早い日)
・株主総会での決議日+1か月
・職務の執行を開始した日(就任日または定時株主総会の日)+1か月
・期首から4か月を経過する日
② 設立事業年度
・設立日から2か月を経過する日
③ 臨時改定事由がある場合
・役職の変更(例:非常勤⇒常勤)や職務の重大な変更により役員賞与を支給することになった場合はその事実が生じた日から1か月を経過する日
<変更届の提出期限>
➀ 臨時改定事由(増減額両方)
・役職の変更や職務の重大な変更があった場合はその事実が生じた日から1か月を経過する日
② 業績悪化改定事由(減額のみ)
・株主総会等の決議日から1か月を経過する日
業績悪化改定事由は役員報酬を期中で減額する場合と同じ考え方なので、一時的な赤字や資金繰り悪化ではなく、大幅な赤字である必要があります。
もっともそれほどの危機であれば役員賞与を0円にするはずなので、0円ならわざわざ変更届を出す必要はありません。