前回の続きで下請法の内容について見ていきます。
<義務>
・発注書面の交付 :内容、期日、代金などを記載した発注書を直ちに交付
・支払期日を定める:物品等を受領した日から60日以内のできる限り短い期間
・書類の作成と保存:内容、代金などの取引記録を2年間保存
・遅延利息の支払い:受領した日から60日を過ぎると年率14.6%の遅延利息発生
<禁止行為>
・受領拒否:下請業者に責任がないのに納品物の受領を拒否
・下請代金の支払遅延:物品等受領した日から60日以内
・下請代金の減額:下請業者に責任がないのに消費税や競合の安売りなどを理由に値引き要請
・返品:明らかな不具合など下請業者に責任がないのに変品
・買い叩き:一般より低い下請代金を定める
・購入、利用制限:親事業者の指定する製品の購入やサービス加入
・報復措置:下請業者が公正取引委員会等に下請法違反を訴えたことを理由に不利益な取扱い
・有償支給原材料等、対価の早期決済禁止:有償支給の原材料を下請代金より先に支払わせる
・割引困難な手形の交付:支払いサイトが60日を超える手形での支払い
・不当な経済上の利益提供要請:自社のために経済上の利益を提供させて、下請事業者の利益を害する
・不当な給付内容の変更及び不当なやり直し:下請業者に責任がないのに発注の取り消し、発注内容の変更、受領後にやり直しをさせることにより、下請事業者の利益を不当に害する
<罰則>
・違反した場合は勧告を行い、公正取引委員会のサイト上で公表
・50万円以下の罰金
文章にしてみると義務や禁止行為には当たり前のことが書かれていますが、守られていないからわざわざ定めているとも言えます。
親事業者は違反行為がないかしっかり確認すること、下請事業者は違反に対して声を上げることが重要になってきます。