令和6年11月から支払手形のサイト(決済期間)が60日以内に短縮されます。
と言ってもいきなり強制されるような話ではなく、一定の条件があります。
<前提>
下請法においては物品等を受け取った日から60日以内に支払わなければならないとされています。
支払いというのは手形の振り出しも含むので60日以内に手形を渡せばいいことになります。
<手形の問題>
ただし60日後にサイト120日の手形を受け取った場合、合計180日で半年先にしかお金を受け取れないことになります。
期日前に手形を割り引けば現金化できますが、割引困難な手形でもらうとそうはいきません。
繊維業については90日、その他の業種については120日を超える場合、割引困難な手形に該当するものとして指導が行われてきました。
その後、下請代金の支払いをできるだけ現金にすることや手形のサイトをできるだけ早く60日以内にすることが公正取引委員会から要請されてきました。
<運用ルールの見直し>(令和6年11月1日~)
業種を問わずサイトが60日を超えれば割引困難な手形に該当し、行政指導の対象となります。
下請法対象外の取引についても、手形サイトを60日以内にすることや、できるだけ現金で支払うことが要請されていますが、あくまで努力目標で、行政指導の対象となるのは下請法対象の取引のみです。
なお、紙の手形は令和8年に廃止される予定ですが、電子記録債権(でんさい)についても同様の対応となります。
行政指導については下請法対象かどうかがポイントになりますが、そもそもどのような関係、どのような取引きが下請法の対象になるのでしょうか。
長くなるので次回へ続きます。