通勤手当の取扱いの違い

posted by 2024.10.2

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 通勤手当は労働基準法上の支給義務はありませんが、実際には9割以上の企業で採用されていてメジャーな福利厚生の一つです。

 通勤手当の取扱いは税金と保険でかなり異なっているので、計算間違いや勘違いがないよう注意が必要です。

 

1.税金

➀ 所得税

・1か月15万円までは非課税、超える部分は給与課税

最も経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額が非課税の対象

・車や自転車については距離に応じた非課税限度額があります。

 

② 消費税

・原則:定期券等の実費と考えるため課税仕入れ

・例外:通常必要と認められるもの以外は不課税(グリーン車代金など)

 

③ 事業税

・原則:外形標準課税の計算に給与を使いますが、通勤手当はその給与には含めません。

・例外:非課税限度額を超える部分は給与に含めて外形標準課税の対象になります。

 

2.保険

➀ 雇用保険・労災保険

・通勤手当も給料の一部として保険料の計算に含まれます。

 

② 社会保険

・通勤手当も給料の一部として保険料の計算に含まれます。

・130万円や106万円の壁についても通勤手当を含めて判定します。

 

 税務上は実費精算、保険上は給与という捉え方をするため、取扱いが異なります。
保険料の計算や判定で加算漏れのないように注意しましょう。