昨日の続きで電子帳簿保存法に関して、税務調査との関連で見ていきます。
2.届出は必要?
・税務署の事前承認は不要
・3の優良な電子帳簿の特典を受ける場合には届出必要
3.優良な電子帳簿
<概要>
・電子帳簿が一定要件を満たしている場合、税務上の優遇措置が受けられます。
<優遇内容>
・所得税:青色申告特別控除額の増額 55万円⇒65万円
・法人税、所得税、消費税:過少申告加算税 10~15%⇒▲5%
<対象となる帳簿>
・総勘定元帳
・仕訳帳
・その他必要な帳簿※(売上帳、仕入帳、経費帳、売掛帳、買掛帳、受取手形記入帳、支払手形記入帳、貸付帳、借入帳、未決済項目に係る帳簿、固定資産台帳、繰延資産台帳、賃金台帳≪所得税のみ≫、有価証券受払い簿≪法人税のみ≫)
※その他必要な帳簿はすべてが要るわけではなく、該当するものを作っている場合に要件を満たせばOKです。
<要件>(通常の電子帳簿の要件に追加)
・訂正、削除、追加の履歴が残る
・帳簿の相互関連性がある(例:仕訳番号が共通している)
・日付、金額、相手方で検索できる(調査時にダウンロードできる前提)
・事前に税務署への届出が必要(受けようとする国税に係る法定申告期限まで)
イメージとしては従来の厳しかった電子帳簿が「優良な電子帳簿」に繰り上がって、freeeなどのソフトさえあれば導入できる入門編として「通常の電子帳簿」があるといったところです。
国税庁のサイトには「優良な電子帳簿の要件判定チェックシート」も公開されているので、それで一つずつ確認するのが分かりやすく漏れもないと思われます。