定額減税が始まる時は税理士業界も大騒ぎでしたが、実務家の間では全く受けられないケースもあるのではないか、という話が出ていました。
例えば青色申告をしている個人事業者が配偶者に月8万円の給料(扶養の範囲)を支払っているケースです。
・配偶者の所得税及び個人住民税所得割の税額が0円
・配偶者が低所得世帯向け給付の対象外
・個人事業者の同一生計配偶者や扶養親族に該当しない
この3つの要件を満たす青色事業専従者は定額減税の対象外となっていました。
さすがにこれは不公平ということで調整給付でカバーされることになりました。
3.不足額給付Ⅱ
➀ 時期
・令和7年(詳細未定)
② 支給対象者
・本人が定額減税を受けていない(所得税及び住民税所得割の税額が0円)
・扶養親族等として定額減税を受けていない(同一生計配偶者や扶養親族に該当しない=青色事業専従者、白色事業専従者、合計所得金額48万円超の者)
・低所得世帯向け給付の対象外
③ 給付額
・4万円
④ 手続き
・自治体からの案内がなく、本人の申請が必要
・必要書類に関しては自治体の判断で提出不要となるものもあり
<原則的な必要書類>
・申請者の令和6年分源泉徴収票 又は 令和6年分確定申告書の控え
・申請者の令和6年度税額決定通知書 又は 令和6年度(非)課税証明書
・個人事業者の令和6年分確定申告書、青色事業専従者給与に関する届出書又は青色申告決算書
・住民票の写し(世帯全員)
・世帯全員の令和5年度及び令和6年度(非)課税証明書
・低所得世帯向け給付、当初調整給付を受給していない旨の確認書(誓約書)
必要書類が多すぎる気もしますが、市役所で確認できる情報も多いため、実際には簡略化されると考えられます。
会社の担当者や税理士は今年で定額減税の話は終わりますが、市役所ではまだまだ続くので本当に気の毒でなりません。