定額減税の調整給付 ② 不足額給付Ⅰ

posted by 2024.09.12

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 前回の続きで調整給付のうち、不足額給付について確認します。

 不足額給付には2種類あり、1つ目は仮計算の精算で、2つ目は定額減税も調整給付も受けられない人への救済措置となっています。

 

2.不足額給付Ⅰ

➀ 時期

・令和7年(詳細未定)

 

② 支給対象者

・令和6年の調整給付(当初給付)が結果的に少なかった人

 

③ 給付額

・当初給付の計算式
 a.所得税の定額減税可能額(3万円 × 人数)-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)

 b.住民税の定額減税可能額(1万円 × 人数)-令和6年度分住民税所得割額(内容は令和5年分)

 a+b(1万円単位へ切上げ)

・aのうち、令和6年分所得税額が前年データで仮計算されているため、令和6年の所得税が確定した後に不足額があれば差額が追加給付されます。

・不足額ではなく多すぎた場合の取扱いは不明ですが、さすがに徴収されることはないと考えられます。

・端数処理(切上げや切捨て)は現時点では不明

 

④ 手続き

・対象者には自治体から書類が届くので、必要事項を記載して返送

 

 不足額給付Ⅱについてはだいぶ意味合いが違うため、次回に分けて解説します。