とにかくややこしい定額減税ですが、会社で行う月次減税は6月から始まって毎月淡々と続いています。
あまり実感はないと思いますが、毎月の手取りが少しずつ増えています。
次ややこしいのは年末調整ですが、追加の注意点等が出てくれば年末調整の時期に解説します。
もう1つの流れが減税し切れない分を市役所が入金してくれる「調整給付」です。
基本的には市役所から案内が届くのでそれに対応することになります。
調整給付については3つのパターンがあります。
1.当初給付
2.不足額給付Ⅰ
3.不足額給付Ⅱ
1.当初給付
① 時期
・令和6年6~11月頃(自治体によって異なる)
② 支給対象者
・所得税または住民税所得割の少なくとも一方を納めている。
・定額減税し切れない金額の発生が見込まれる。
③ 給付額
・1人あたり減税合計が4万円に達するまでの金額
・計算式
a.所得税の定額減税可能額(3万円 × 人数)-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
b.住民税の定額減税可能額(1万円 × 人数)-令和6年度分住民税所得割額(内容は令和5年分)
a+b(1万円単位へ切上げ)
④ 手続き
・原則:市役所から送られてくる確認書を郵送
・例外:自動計算して振り込んでくれる自治体やオンライン申請できる自治体もあり
・記載内容:氏名、確認日、電話番号、振込口座
・添付書類:本人確認書類のコピー、振込口座を確認できる通帳やキャッシュカードのコピー(振込口座が印字されていて変更しない場合は不要)
⑤ 入金時期
・市が確認書を受理した日から2~4週間後
支給確認書が送られてきた場合には、提出しないと給付が受けられませんので、放置せずに期限内に提出するようにしましょう。
不足額給付については次回へ続きます。