前回の続きで個人投資家が海外株式を売却した場合の税金について見ていきます。
2.譲渡益
<基本ルール>
・配当のように現地での課税はなく、日本でのみ課税
・計算方法及び税率は国内株式と同じ(但しレート換算あり)
<算式>
・譲渡所得=譲渡収入※1-(取得費※2+譲渡経費)
※1…売却約定日のTTB(電信売相場)
※2…購入約定日のTTS(電信買相場)
なお、為替差損益が発生しますが、雑所得として認識するわけではなく、譲渡所得に含まれます。
<確定申告>
・申告分離課税
・税率:20.315%(国税15.315%+住民税5%)
<上場と非上場>
・海外でも上場株式であれば特定口座やNISAは利用可能
・海外上場と国内上場で損益通算可能
<証券会社による違い>
・国内証券会社:配当との損益通算、損失の繰越控除が可能
・海外証券会社:配当との損益通算、損失の繰越控除は不可
申告の手間、損益通算、損失の繰越控除などを考えると、国内の証券会社を通して購入した方が国内株式と同じ感覚で投資できるのでいいかも知れません。