前回は内国法人が外国法人から配当を受け取った場合でしたが、個人が海外の株式に投資している場合はどうなるのでしょうか。
配当だけでなく譲渡益も合わせて確認します。
1.配当
<原則>
・基本的には国内株式と同様の課税
・配当控除の適用は無し
<源泉徴収>
① 国内の証券口座経由
・外国と日本の両方で源泉徴収あり
・日本では、外国での源泉徴収後の残高に20.315%(国税15.315%+地方税5%)の源泉徴収
・外国の源泉徴収税率はアメリカ10%、香港0%、中国H株10%など
② 外国の証券口座で取引
・外国でのみ源泉徴収
・申告不要が選択できず、必ず確定申告必要
<確定申告>
・不要:特定口座源泉徴収あり、NISAでの投資
・必要:上記以外なら総合課税 又は 申告分離課税
<外国税額控除>
・外国と日本の両方で課税された場合は、外国税額控除により二重課税の排除が可能(確定申告必要)
・控除限度:所得税 × 国外の所得総額/国内外の所得総額
・控除し切れない金額は3年の繰越可能
長くなるので譲渡益については次回へ続きます。