利益と分配 ④ 海外⇒個人

posted by 2024.09.2

syouken_torihiki_man

 前回は内国法人が外国法人から配当を受け取った場合でしたが、個人が海外の株式に投資している場合はどうなるのでしょうか。
配当だけでなく譲渡益も合わせて確認します。

 

1.配当

<原則>

・基本的には国内株式と同様の課税

・配当控除の適用は無し

 

<源泉徴収>

① 国内の証券口座経由

・外国と日本の両方で源泉徴収あり

・日本では、外国での源泉徴収後の残高に20.315%(国税15.315%+地方税5%)の源泉徴収

・外国の源泉徴収税率はアメリカ10%、香港0%、中国H株10%など

② 外国の証券口座で取引

・外国でのみ源泉徴収

・申告不要が選択できず、必ず確定申告必要

 

<確定申告>

・不要:特定口座源泉徴収あり、NISAでの投資

・必要:上記以外なら総合課税 又は 申告分離課税

 

<外国税額控除>

・外国と日本の両方で課税された場合は、外国税額控除により二重課税の排除が可能(確定申告必要)

・控除限度:所得税 × 国外の所得総額/国内外の所得総額

・控除し切れない金額は3年の繰越可能

 

 長くなるので譲渡益については次回へ続きます。