能登半島地震と相続税の減免 ①

posted by 2024.08.7

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 災害があった場合には様々な税の減免がありますが、能登半島地震の被災地における相続税についても特例が設けられています。

 土地や株式などの財産評価に関して、取得日が災害発生日より前か後かに応じて評価額を減額できます。

 

1.特定非常災害発生日前(令和5年12月31日以前)に取得

① 土地等及び株式等

<取得時期>

令和5年2月28日~令和5年12月31日までに相続(2月以前は令和5年中に申告済み)

・令和5年1月1日~令和5年12月31日までに贈与

 

<対象>

・土地等:令和6年1月1日に所有していた土地等で、特定地域内(石川県、富山県、新潟県)にあり

・株式等:令和6年1月1日に所有していた非上場株式で、動産等の30%以上が特定地域にあり

※動産等…金銭及び有価証券以外の動産、不動産、不動産の上に存する権利、立木

 

<評価額>

・土地等:令和6年路線価 × 調整率

・株式等:災害発生直後の価額

 令和5年に相続や贈与で取得したものは、本来1月1日の災害の影響は受けませんが、災害後の時価下落を考慮して、令和6年路線価と調整率で評価できる特例となっています。

 

② 家屋

・通常どおりの評価

 相続税法の財産評価は通常どおりですが、相続財産全体で1割以上の被害を受けた場合には災害減免法による減額があります。

 

 令和6年1月1日以後取得分は次回へ続きます。