1回別の記事をはさんでしまいましたが、先週の続きで類似業種比準価額の業種の判定について見ていきます。
業種は日本標準産業分類との対比表を見ながら判定するのですが、複数の事業をしている場合もあります。
複数の事業を兼業している場合は「主たる業種目」で判定しますが、「主たる」には次のようなルールがあります。
1.売上割合が単独で50%超⇒主たる業種目として採用
2.上位を足して50%超
① 類似する小分類と小分類⇒その中分類の中にある「その他の○○業」
例:20有機化学工業製品製造業と22医薬品製造業⇒23その他の化学工業
② 類似しない小分類と小分類⇒上の階層の中分類
例:55ソフトウェア業と56情報処理・提供サービス業⇒54情報サービス業
③ 類似する中分類と中分類⇒その大分類の中にある「その他の○○業」
例:24プラスチック製品製造業と25ゴム製品製造業⇒51その他の製造業
④ 類似しない中分類と中分類⇒上の階層の大分類
例:97専門サービス業と98広告業⇒96専門・技術サービス業
⑤ ①~④以外(大分類の時点で異なる)⇒その他
例:13パン・菓子製造業と103その他の飲食店⇒113その他の産業
ちょっとマニアックな内容ではありますが、業種によって株価の動きは全然異なるので業種は慎重に判定したいところです。
非上場株式の評価は、実際には売れないのに高く計算されがちで相続税も高くなります。
これは議決権による支配力をプレミアムと考えるためで、逆に少数株主であれば株価は極端に安くなります。
日々必死に経営をしていると株価にまで考えが及ばないものですが、決算時など定期的に株価評価をして早めに事業承継について考えるようにしましょう。