4~7月の時期に「うちは高校無償化の対象ですか?」というお問い合わせをいただくことが時々あります。
また役員の方など給料を調整できる場合は「授業料が無料になる範囲に抑えたいんですが」というご要望をいただくこともあります。
各都道府県によって制度に違いはありますが、ベースとなるのは国の就学支援金での線引きです。
国の就学支援金には所得制限がありますが、東京都や大阪府では独自の上乗せをして所得制限なしの無償化となっています。
所得制限がある自治体では国の就学支援金と同じ区分で運用されているケースが多いです。
国の就学支援金の基準は次のようになっています。
1.年収目安と就学支援金
① 約590万円未満:396,000円
② 約910万円未満:118,800円
③ 約910万円以上:なし
年収目安は保護者合算で判定しますが、夫婦と子供2人の家族を想定しています。
家族構成はそれぞれ違いますし、年収はあくまで目安で実際には住民税を基準にした所得確認基準額で判定します。
2.住民税の所得確認基準額
① 約590万円未満⇒154,500円未満
② 約910万円未満⇒304,200円未満
③ 約910万円以上⇒304,200円以上
所得確認基準額は次の算式で計算して、保護者合算で判定します。
・市町村民税の課税標準額 ×6%-市町村民税の調整控除の額
この金額については、会社からもらう「住民税の特別徴収額の決定通知書」や市役所で発行する「課税証明書」で確認できます。
3.判定年度
・新入生など令和6年4月に手続きする場合 :令和5年度(中身は令和4年分)の課税標準額
・2年生以上など令和6年7月に手続きする場合:令和6年度(中身は令和5年分)の課税標準額
自治体によって違いがありますし、計算も手続きもややこしいのですが、無償かそうでないかでは大きな差があります。
住民税の通知書を見ながらどこに当てはまるのかチェックしてみましょう。