能登半島地震に伴う申告期限延長

posted by 2024.01.11

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 能登半島地震で被災した地域では、税金の申告どころではない状況が想定されるため、申告及び納付期限が延長されます。

 

① 対象者

 石川県及び富山県に納税地がある法人及び個人

 

② 税目

 令和6年1月1日以後に期限が到来する全ての国税

 

③ 期間

 未定。被災者の状況に応じて検討

 

④ 手続き

 不要。自動的に延長

 

⑤ 石川県及び富山県以外の場合

 自動的に延長はされませんが、所轄税務署に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出して承認を受けることにより延長が可能です。

<提出期限>

・期限までに申告納税等ができない理由がやんだ日から2か月以内

・申告期限前の申請ではなく、落ち着いてからの事後申請でOK

<申請書の記載内容>

・希望する申請期限

・被災内容(罹災証明等は不要)等

 

 9日の発表では自動延長の対象は国税のみですが、地方税も同様の取扱いになると考えられます。