能登半島地震で被災した地域では、税金の申告どころではない状況が想定されるため、申告及び納付期限が延長されます。
① 対象者
石川県及び富山県に納税地がある法人及び個人
② 税目
令和6年1月1日以後に期限が到来する全ての国税
③ 期間
未定。被災者の状況に応じて検討
④ 手続き
不要。自動的に延長
⑤ 石川県及び富山県以外の場合
自動的に延長はされませんが、所轄税務署に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出して承認を受けることにより延長が可能です。
<提出期限>
・期限までに申告納税等ができない理由がやんだ日から2か月以内
・申告期限前の申請ではなく、落ち着いてからの事後申請でOK
<申請書の記載内容>
・希望する申請期限
・被災内容(罹災証明等は不要)等
9日の発表では自動延長の対象は国税のみですが、地方税も同様の取扱いになると考えられます。