前回の続きで年収の壁対策の助成金に関して見ていきます。
3.手続き
① キャリアアップ計画書
・取組開始の前日までに提出が必要
・1回目で2024年1月までに取組みを開始する場合は1月末までに提出すればOK
・労働者の意見も聴取して計画に反映
② 取組を6か月継続
・対象労働者の社会保険加入
・手当の支給、労働時間延長、賃上げの実施
・6か月経過後2か月以内に助成金申請(半年ごとの申請)
4.社会保険適用促進手当
<内容>
社会保険加入により手取りが減る労働者の負担を軽減するために支給する手当
<特徴>
・社会保険料の算定では考慮しない(最大2年間の特例措置)
・残業手当、失業手当、最低賃金の算定基礎には含まれる
・社会保険料が増えないため、将来の年金への反映もなし
・所得税、住民税、労働保険、雇用保険については通常の手当と同じようにかかる
・新たな手当であるため、就業規則の変更が必要
・名目は必ず「社会保険適用促進手当」を使用
社保手当は標準報酬月額の算定基礎届を出す際には除いて考えますが、それ以外は通常の手当と同じように扱うことになります。