前回は一時的な収入増なら自分で社会保険に加入せず扶養のままでいれる、という特例でしたが、今回は社会保険に加入する場合の助成金です。
年収の壁対策で一から助成金を作ったわけではなく、従来からある「キャリアアップ助成金」に新たなコースが設けられています。
パンフレットには「労働者1人につき最大50万円助成します!」と書かれてますが、本人がもらえるわけではなく会社に支給されます。
1.社会保険適用時処遇改善コースの概要
① 手当金支給メニュー
社会保険に加入すると労働者の手取りが約15%減るため、その分給料を増やした場合に事業主に3年かけて50万円が支給されます。
② 労働時間延長メニュー
週の所定労働時間延長して社会保険に加入し、かつ賃金増額を6か月継続した場合に事業主に30万円が支給されます。
①と②を併用できるケースもありますがその場合も上限額は50万円です。
2.助成金額(大企業は3/4)
① 手当金支給メニュー
・1年目20万円:賃金の15%以上を追加支給
・2年目20万円:賃金の15%以上を追加支給
・3年目10万円:賃金の18%以上を追加支給
② 労働時間延長メニュー(30万円)
・週4時間以上延長
・週3時間以上4時間未満延長+賃金 5%以上増額
・週2時間以上3時間未満延長+賃金10%以上増額
・週1時間以上2時間未満延長+賃金15%以上増額
手続きや社会保険適用促進手当の扱いについては次回へ続きます。