社会保険の扶養に留まるために働く時間をセーブする”年収の壁”
人手不足の現状を鑑みて、9月末に「支援強化パッケージ」が発表されましたが詳細は明らかになっていませんでした。
先週末に詳細が発表されましたが、この中で使うケースが多そうな「一時的な収入増があっても2年は扶養のままでいける」特例について解説します。
<概要>(例:夫 会社員、妻 パート)
一時的に妻の年収が130万円以上になる場合、収入証明等と共に妻の勤務先から発行してもらった証明書を夫の勤務先に提出すれば、2年間は扶養から外れない状態をキープできます。
<一時的な収入増加の例>
・他の従業員の退職や休職による業務量増加
・業務受注の好調や突発的な大口案件による会社全体の業務量増加
※基本給アップや手当の新設による収入増は対象外
<適用期間>
・開始:Q&A発表後の被扶養者の収入確認から
・期間:原則は連続する2年(夫の勤務先の判定期間によって変動あり)
・終了:未定ですが2025年に見直し予定
<証明書の記載内容>
・本来想定される年間収入
・人手不足により労働時間延長等が行われた期間
・上記期間における収入実績
<収入確認>
・時期:年1回11月頃、130万円を超えた時、給料が108,334円以上となった時など
・提出書類:雇用契約書、直近3か月の収入証明(給与明細)、前年の課税証明など+一時的な収入増の証明書
収入増加の理由が厳密な要件とはならなかったため、該当するケースが多そうです。
収入確認については、時期、提出書類ともに被保険者(例:夫)の勤務先の健康保険組合によって変わりますので確認した上で対応するようにしましょう。