10月のインボイスの次にやってくるのが電子帳簿保存法。
スタートまで半年を切って、CMもたくさん流れているので気分的にはちょっと焦ってきます。
6月30日に改正通達やQ&Aが国税庁から公開されたので改めて内容を整理しておきます。
<概要>
データで受け取った請求書等について、書類保存が不可となり、データのまま保存することが義務化されます。
元々の目的は書類からの電子化を進めることで業務効率化やコスト削減を図ろうというものです。
令和4年1月1日スタートの予定でしたが準備不足の状況を踏まえて開始時期が事実上2年延期されました。
その後令和5年度税制改正において、書類保存を一部認めるなど要件の緩和が行われていることもあり、予定通り令和6年1月1日からスタートする見通しです。
<電子取引の範囲>
請求書や領収書などの取引情報を含む下記のデータ
・電子メール本文、添付ファイル
・ホームページからダウンロードしたPDFファイル等
・クラウド上で受領したファイル
・クレジットカード、交通系ICカード、アプリ決済の利用明細データ
・EDIシステムやネットバンキングのデータ
・ペーパーレス化されたFAX複合機の受領データ
・DVDなど記録媒体での受領データ
電子メールの添付ファイルについては、メールソフトで見れるだけの状態ではデータとして検索可能とは言えないので別で管理する必要があります。
なお、データと書面の両方を受け取っていて、書面を正本と位置付けている場合は書面のみの保存でOKです。
<改正法の適用時期>
・開始時期:令和6年1月1日~(事業年度の途中であっても変わらず)
・保存期間:税法の規定通り (申告期限から原則7年間)
(つづく)