税制改正の議論の中で自動車の走行距離課税に関するものもありましたが、反発が大きく先送りされています。
背景にあるのはシェアリングサービスと電気自動車の普及です。
カーシェアやレンタカーでは車を保有しないことから自動車取得に関連する税収が減り、電気自動車の普及によりガソリン税や軽油引取税の税収が減っていくことが想定されます。
そこで自動車の保有や燃料税に頼らない仕組みで道路関連予算を確保することが検討されています。
一方、諸外国に比べ電気自動車の普及が遅れていることから様々な優遇措置も設けられているので確認しておきます。
1.税金
① 自動車重量税
・新車購入時と車検時に重量を元に課税される税金(基本は0.5t毎4,100円)
・EV:エコカー減税により免税(100%軽減)
② 自動車税 環境性能割(旧 自動車取得税)
・新車及び中古車購入時に1回だけ課税される税金(基本は取得価額×3%)
・EV:非課税(100%軽減)
③ 自動車税 種別割(旧 自動車税)
・4/1時点の所有者が年1回払う税金(用途や排気量に応じた課税)
・EV:グリーン化特例により概ね75%軽減(排気量は0扱い)
まとめると①②が0円で、③は6,500円となります。
なお、①③については2回目以降の軽減措置は縮小されます。
2.補助金
・CEV補助金:最大85万円
・自治体による独自の補助金もあり
・年度ごとの予算が尽きればその時点で補助金はなくなります。
電気自動車は、ガソリン車やハイブリッド車に比べるとまだまだ高額なので補助金や各種優遇措置の活用が有効です。
ただ制度は毎年のように変わりますし、今後は優遇の縮小も検討されているので資金には余裕を見ておいた方がいいでしょう。