亡くなった方が住んでいた自宅の土地は要件を満たせば、相続税の評価において8割減できます。
比較的地価の高い場所でもこの小規模宅地等の特例があることで相続税がかからずに済むということがよくあります。
では亡くなった時に老人ホームに入居していた場合はどうなるのでしょうか。
以前は帰ってくる前提で病気で入院している場合は適用はありましたが、そのまま住む前提で老人ホームに入居する場合は適用がありませんでした。
しかし、これでは酷というか実態にそぐわないため、平成26年に改正があり、老人ホームに入居していても幅広く小規模宅地等の特例の適用が受けられるようになりました。
<基本的な要件>
① 相続開始時点で要介護又は要支援認定等を受けている
② 老人福祉法等に認定された老人ホーム等に入居している
③ 自宅を賃貸していない
中身を1つ1つ見ていくと注意点がいろいろとあるので先に必要書類を確認します。
<必要書類>
・被相続人の戸籍の附票の写し
住所の移転の履歴が明らかになるのでこの書類で老人ホームに入居前は自宅に住んでいたことを証明します。
・要介護認定証、要支援認定証、障害福祉サービス受給者証等
基本的な要件①を証明するための書類です。
・老人ホームのの入所時の契約書等
基本的な要件②を証明するための書類で、法律に定める老人ホーム等に該当するかどうかを確認します。
なお都道府県に届けていない無認可の老人ホーム等の場合、小規模宅地等の特例の適用は受けられません。
該当するかはっきりしない場合は施設に確認するようにしましょう。
要件の詳しい内容については次回へ続きます。