住民税通知書とふるさと納税

posted by 2022.06.16

furusato_nouzei

 6月は住民税の変わり目の月です。

 サラリーマンの場合は勤務先から「市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」を受け取っていると思います。
副業がある場合や個人事業主の場合は市役所から「市民税・県民税 納税通知書」が郵送で届きます。

 住民税は前年分の年末調整や確定申告の情報を元に次の1年分が決定されます。今手許に届いているのは令和3年分の所得に対応する住民税です。

 サラリーマンの場合はこれを令和4年6月から令和5年5月にかけて12回に分けて給料から天引きします。
個人事業者等の場合には4回に分けて納付します。自治体によって多少時期のズレはありますが、大阪市の場合は6月末、8月末、10月末、1月末の4回です。
一括で支払うこともできますが、特に割引きがあるわけではありません。

 

 それなりに複雑な書類なのであまり中身を見ることはないと思いますが、ふるさと納税がきちんと入っているかは確認しておきましょう。
確定申告の際に記入もれがあると控除されないですし、自治体が計算を間違う可能性もゼロではありません。

 通知書の右の方に「税額」という欄があり、この中の「税額控除額」ふるさと納税による控除が含まれています。
市民税と県民税に分かれて控除されていますが、両方足してもふるさと納税した額より少ないはずです。ほぼ全額控除されるんじゃなかったっけ…

 これはふるさと納税が所得税と住民税に分かれて控除されているためです。
例えば所得税率20%の人が3万円寄付したとします。

① 所得税(所得控除)
(3万円-2千円)× 所得税率20% = 5,600円

② 住民税(税額控除・基本分)
(3万円-2千円)× 10% = 2,800円

② 住民税(税額控除・特例分)
(3万円-2千円)×(100%-基本分10%-所得税率20%) = 19,600円

①②③を合計すると28,000円で自己負担2,000円を除いた全額が控除されたことになります(実際には多少誤差はあります)、
なお、③特例分は住民税所得割の20%が限度なので寄付し過ぎた場合はここで引っ掛かります。

 

 今年もふるさと納税をされる場合は、住民税通知書を確認しつつ、今年の所得を予想して計画的に寄付していきましょう。
年初に大量に肉や魚が届いても困るでしょうし。