介護認定と障がい者控除

posted by 2022.05.31

kaigo_kurumaisu

 障害者控除は手帳を交付してもらって証明するのが一般的ですが、手帳なしでも控除できるケースがあります。

 

1.控除額

・障害者    :27万円(住民税26万円)
・特別障害者  :40万円(住民税30万円)
・同居特別障害者:75万円(住民税53万円)

 

2.要件

(1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人(成年被後見人)<特別>

(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人<うち重度判定で特別>

(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人<うち1級で特別>

(4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人<うち1.2級で特別>

(5)精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)(2)(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人<うち特別に準ずると認定あれば特別>

(6)戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人<うち特別項~第3項で特別>

(7)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人<特別>

(8)その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人<特別>

 このうち、(5)(8)に関して介護認定を受けている65歳以上の方は市町村に申請することにより「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
この認定書が手帳の代わりになるので確定申告書に添付して控除を受けます。
なお、要介護認定は1~5までありますが、どこからが特別障害者かという統一的な基準はなく市町村によって違いがあります。

 

 手帳までは申請していないという方も多いと思いますが、要介護認定+市町村認定で障害者控除が受けられるので該当しそうな方は市町村の福祉関係の部署に問い合わせてみることをお勧めします。