振替納税とは個人の所得税や消費税を口座引き落としで支払う手続きを言います(贈与税にはありません)。
申告期限を4月15日に延長した場合の引き落とし日が発表されていたので併せて振替納税の手続きについて確認しておきます。
1.振替日
① 所得税
・通常:令和4年4月21日(木)
・コロナ延長:令和4年5月31日(火)
・個別延長 :後日通知
・延納1回目:令和4年4月21日(木)
・延納2回目:令和4年5月31日(火)コロナ延長と同日なので延納なしの1回納付
② 消費税
・通常:令和4年4月26日(火)
・コロナ延長:令和4年5月26日(木)
・個別延長 :後日通知
③ 予定納税
・所得税:1回目 令和4年 8月 1日(月)
2回目 令和4年11月30日(水)
・消費税:予定1回 令和4年9月28日(水)
2.振替納税の申請
申告期限までに振替依頼書に銀行届出印を押して銀行か税務署へ提出します。
申告期限を延長している場合は延長後の日が依頼書の提出期限となります。
4.納税地の異動
住所等の納税地を移転した場合、以前は一から振替納税の手続きのやり直しが必要でした。
令和2年度改正により、令和3年以降の異動に関して「異動届」の中で『引き続き希望する』に『はい』をチェックするだけで同じ口座を使えるようになっています。
5.クレジットカード納付
振替納税をしている状態でクレジットカード納付など他の手段を選ぶ場合は手続きの期限は当初の納期限(所得税なら3月15日)となります。
振替納税で日をずらしているから、4月21日までに手続きすればいいというわけではありません。
クレジットカード納付をすると自動的にその年の振替納税はストップされ二重に落ちることはありません。ただし納期限と振替日が同日である所得税の予定納税については納付済みの情報が間に合わないので税務署にクレジットカード納付をする旨を伝えておく必要があります。