令和5年10月にスタートする消費税のインボイス制度。
おさらいですが、インボイスとは「売手が買手に正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」のことで具体的には請求書、領収書、レシートなどが該当します。
請求書等には、①売手の登録番号と名称、②取引年月日、③取引内容、④金額(税率ごと)⑤消費税額等(税率ごと)、⑥買手の名称を記載する必要があります。
現在消費税の免税事業者であれば、登録するかどうかやいつ登録するかについて検討の余地はありますが、課税事業者であれば通常登録することになると思われます。
登録事業者の申請は令和3年10月から始まっていますが、令和5年3月までに申請すれば10月に間に合うのでまだ時間はあります。
具体的に検討しだすと疑問点もいろいろ出てきます。
その1つがそもそも請求書や領収書のやり取りがない家賃の支払い。
よく聞かれるのが次の質問です。
・インボイスが始まったら請求書や領収書を発行しないとダメなんですか?
・税込みで家賃を決めてるんですが契約書結び直さないとダメなんですか?
Q1 請求書や領収書の発行は必要?
A1 不要
あるに越したことはないですが、振込や引落しの場合は発行しないことが商慣習として定着しているので消費税のためにわざわざ発行する必要はありません。
なお支払側で消費税を控除するには注意が必要です。
振込の場合、請求書や領収書の代わりになるのが「賃貸契約書+振込票」なので保存しておく必要があります。
引落しの場合は振込票もないので「賃貸契約書+通帳」を保存した上で帳簿には「口座振替」である旨を記載しておくことで請求書等がない”やむを得ない事情”があると認められます。
Q2 契約書の結び直しは必要?
A2 不要
令和5年10月以降の賃貸契約書には登録番号が記載され、消費税額や税率も明示されるはずですが、それ以前の契約書では情報が不足しています。
そこで不足している「登録番号、税率、消費税額」といった情報については通知書等で貸主から借主に伝える必要があります。
通知書については文書でもメールでもOKです。
まだ時間はありますが直前に慌てなくていいよう登録事業者の申請も含めて少しずつ準備を進めていきましょう。