事業復活支援金 ②

posted by 2022.01.26

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 前回の続きで事業復活支援金の申請方法や必要書類などについて見ていきます。

 

1.申請方法

<一時支援金又は月次支援金の受給あり>

 一時支援金(2021年1~3月)又は月次支援金(2021年4~10月)を受給している場合には、一度審査を経ているものとして手続きが簡略化されます。

① マイページにログイン

② 基本情報を入力して必要書類を添付して申請

 

<一時支援金又は月次支援金の受給なし>

① 事務局HPで申請用IDを取得

② 登録確認期間(税理士、行政書士、中小企業診断士、商工会議所、認定支援期間等)の事前確認

③ 登録確認期間から事前確認通知番号を発行

④ マイページにログイン

⑤ 基本情報や③の通知番号を入力して必要書類を添付して申請

※事前確認の内容
・面談かTV会議が原則。顧問契約あれば電話も可
・基準月の売上帳簿、請求書1通、通帳等を提出
・謄本や申告書など書類の確認、制度の理解度などの質疑応答、売上減少などの要件確認

 

2.必要書類

・確定申告書(比較する基準年以降全て)
・対象月の売上の帳簿(売上月や合計を明示、手書きも可)
・法人は登記簿謄本、個人は本人確認書類
・通帳コピー
・宣誓同意書

※基準期間を「2020年11月~2021年3月」とする場合、個人であれば今年の確定申告が終わってからでないと申請できません。法人も同様で申告が済んだ期間しか比較する基準期間に使用できません。

 

3.注意点

・コロナ関連の給付金等(持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金、時短協力金)は売上にカウントせず、抜いて売上減少要件を判定します。

・2021年11月~2022年3月の対象月に自治体から時短協力金を受け取る場合は売上に含めます。つまりこれから受給する分に関しては時短協力金と事業復活支援金は重複しないことになります(時短協力金を含めても30%以上減っていれば受給可能)。

・時短協力金を受け取った飲食業等は一時支援金や月次支援金を受給していないので事前確認を含めた原則的な手続きが必要になります。

・申請は1回きりです。50%以上の要件を満たして金額的にも上限に達することが確定してから申請しましょう。ただし30%以上50%未満で申請して、その後の月で50%以上になった場合には追加分の申請は可能です。