雇用保険料と雇用調整助成金

posted by 2021.12.10

4977940_s

 雇用保険料労働者が0.3%、事業主が0.6%負担していますが、来年度から労働者0.5%、事業主0.85%とする案が検討されています。

 景気回復で失業率が下がり積立金が十分にあったことから保険料は低く抑えられてきましたが、コロナに伴う雇用調整助成金の支給額が5兆円近くになり、さすがに財源がなくなってきたというのがその背景です。

 

 雇用調整助成金現行の措置が12月まで継続し、1月以降段階的に縮小されます。
ただし売上が30%以上減少している場合や時短要請等に応じている場合は現行制度が継続されます。
4月以降の制度はまだ未定ですが、現時点で分かったいるところまでを確認しておきます。

 

【令和3年12月まで】

<原則>
・支給割合:80%(90%)、大企業は2/3(75%)
・1日上限:13,500円

※かっこ内は解雇等ない場合

<業況特例・地域特例>
・支給割合:90%(100%)、大企業も同じ
・1日上限:15,000円

 

【令和4年1・2月】

<原則>
・支給割合:80%(90%)、大企業は2/3(75%)
・1日上限:11,000円

<業況特例・地域特例>
・支給割合:90%(100%)、大企業も同じ
・1日上限:15,000円

 

【令和4年3月】

<原則>
・支給割合:80%(90%)、大企業は2/3(75%)
・1日上限:9,000円

<業況特例・地域特例>
・支給割合:90%(100%)、大企業も同じ
・1日上限:15,000円

 

【業況特例】
・休業月を含めて直近3か月の売上が前年または前々年に比べて30%以上減少

・従来は売上判定は助成金を最初に申請した時だけでしたが、1月以降はその都度判定します。

 

【地域特例】
・飲食業やイベント関連の業種が対象

・休業、時短、人数制限、飲食物の制限などの要請に協力した場合に該当

 

 要件が厳しくなり、上限も下がることから、緊急対応後の勤務体制を考えていく必要がありそうです。