昨日「事業税」を取り上げましたが、似て非なる税金として「事業所税」があります。
「事業所税」は一定規模以上の事業を営む個人や法人に課される地方税で、一種の”場所代”です。
全国にある税金ではなく、人口30万人以上の都市や政令指定都市に限定されます。
用途については都市環境の整備や改善に関する事業に限定される目的税となっています。
<対象都市>
・全国77団体
・近畿では大津市、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、明石市、姫路市、京都市、奈良市、和歌山市が対象
<税額>
・資産割 :対象都市内の事業所の合計床面積が1000㎡超⇒1㎡600円
・従業者割:対象都市内の従業者数100名超⇒従業者給与総額の0.25%
<資産割>
・自己所有だけでなく賃貸している床面積も含みます。逆にビル所有者は賃貸している床面積は除かれます。
・期末時点で1000㎡以下なら税額はゼロ
・期中で事業所を設置した場合や廃止した場合は月割り
・福利厚生施設や消防設備は非課税
・単独では1000㎡以下でもグループで超えれば課税されるケースがあります(みなし共同事業)。
<従業者割>
・期末時点で100人以下なら税額はゼロ
・65歳以上の従業員や障害者の給与は従業者給与総額から控除
・アルバイトやパートの給料も課税対象(100人の判定からは除かれます)
・単独では100人以下でもグループで超えれば課税されるケースがあります(みなし共同事業)。
<申告>
・法人:各事業年度終了の日から2か月以内(法人税等と同時)
・個人:その年の翌年3月15日
・期末の床面積が800㎡超または従業者数が80人超なら税額ゼロでも申告必要
・提出先:市役所、都税事務所、市税事務所
免税点である1000㎡、100人を少しでも超えれば課税で、面積割なら0円⇒60万円の税額が発生します。
微妙な場合は非課税部分をしっかりチェックするようにしましょう。