事業税とは

posted by 2021.10.25

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 事業税とは、事業そのものに課される税金で、事業活動を行うに当たって都道府県の行政サービスを受けることから必要な経費を分担すべきであるという考え方に基づき課税されるものです。

 

<対象>

・法人:公益社団法人などの非収益事業など一部の例外を除いて全ての法人が課税されます。

・個人:法定70業種に該当すれば課税されます。

 

<税率>

・法人:所得に応じて、3.5%、5.3%、7%(都道府県によって上乗せあり)

・個人:業種に応じて、3,4,5%

 

<計算方法>

・法人:原則的には法人税の課税所得と同じ

・個人:(所得税の事業所得+青色申告特別控除額-損失の繰越控除等-年290万円)×税率

 青色申告特別控除額は所得税の規定であって事業税では控除できないので足し戻します。
控除額290万円は年額なので新たに事業を始めた年や廃業した年は月割りします。

 

<納付時期>

・法人:法人税と同じ(原則決算月から2か月後

・個人:原則として翌年8月末と11月末

 

<個人の法定70業種>

① 第1種事業(37業種):5%

物品販売業、保険業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、電気供給業、土石採取業、電気通信事業、運送業、運送取扱業、船舶ていけい場業、倉庫業、駐車場業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業、飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、両替業公衆浴場業(むし風呂等)、演劇興行業遊技場業、遊覧所業、商品取引業、不動産売買業、広告業等、興信所業、案内業、冠婚葬祭業

 

② 第2種事業(3業種) :4%

畜産業、水産業、薪炭製造業

 

③ 第3種事業(30業種):5%、あん摩以降の2業種は3%

医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、 行政書士業、公証人業、弁理士業、税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、コンサルタント業、設計監督者業、不動産鑑定業、デザイン業、諸芸師匠業、理容業、美容業、クリーニング業、公衆浴場業(銭湯)等、歯科衛生士業、歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、海里代理士業、印刷製版業

あん摩等(あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復・その他の医業に類する事業)、装蹄師業

原則的には5%で一部例外として3%と4%があります。
なお医師等の社会保険診療報酬に対応する所得は非課税です。

 

④ 70業種に含まれないもの

・林業、鉱物の採掘事業、農業、養蜂業、造林業
・作家、画家、漫画家、芸術家、スポーツ選手
・ライター、通訳、システムエンジニア、プログラマー、保険外交員
・ユーチューバー、ギグワーカー(ネットで単発の仕事を請け負い)等

 ただし請負業に該当した場合や法定70業種にまたがる場合は課税されることがあります。

 

 最近ではユーチューバーなどネット関連業種についても法定業種に含めるべきではないかという議論もあります。
都道府県が課税主体なのでどこまで含めるかという点については取扱いに差があります。
微妙な業種の場合は確認するようにしましょう。