前回の続きで減価償却費のキホンについて見ていきます。
1.減価償却しなくていいもの
減価償却は長期間にわたって使うものは買った時に経費にせず、使用可能期間(耐用年数)に応じて経費にする仕組みですが、何でもかんでも減価償却しないといけないわけではありません。
例えばはさみ1つでも数年は使うでしょうし、細かいものまで固定資産として管理すると経理的に煩雑です。
そこで少額のものについては買った時に経費にできる取扱いがあります。
① 単価10万円未満
「消耗品費」等として一括経費
② 10万円以上20万円未満
「一括償却資産」として3年で均等に経費
③ 10万円以上30万円未満
「少額減価償却資産」として一括経費
ただし、青色の中小企業のみの特例で年間合計300万円が上限
単価に関する消費税については、会社が税抜経理をしていれば税抜、税込経理をしていれば税込で判定します。
なお、中小企業の場合、10万円以上20万円未満のものは②と③どちらも選べます。
法人税や所得税では一括経費になる③が有利ですが、償却資産税(1.4%)が③の場合にかかります。
また③は年間上限300万円の問題もあるのでそのあたりも考慮して、②か③のどちらかを選んでいくことになります。
本題はキャッシュフローと減価償却費の関係だったんですが、長くなったので次回へ続きます。