昨日の続きで使用貸借契約の税金の取扱いについて見ていきます。
よくあるのが親の土地の上に子どもが自宅を建てて、地代を払っていないケースです。
この場合、せめて固定資産税ぐらいはということで土地の固定資産税を子どもが払っていることもありますが、支払いが少額なので地代(賃貸借)ではなく実費負担として使用貸借扱いになります。
<所得税>
・課税なし
親はもらうべき地代を受け取っていないので収入が漏れているという考え方もなくはないですが、個人は必ずしも経済的合理性に基づいて行動する前提ではないので課税はありません。
<法人税>
・役員給与等の課税あり
土地が同族会社で役員が無償で使っている場合は、利益供与部分は役員報酬や役員賞与として課税されます。
法人は利益追求の前提で存在しているのでタダで貸すということはその分利益供与していることになります。
もらってなくても法人は地代収入を認定して課税され、利益を受けた役員は給与として課税されます。
<贈与税>
① 契約時
・課税なし
子どもは家を建てて土地を拘束しているのだから何らかの権利が発生するのではという懸念もありますが、契約時の贈与税課税はありません。
前回確認したように使用貸借は弱い権利なので、賃貸借のような借地権は発生しません。
そのため、建物を建てても子どもの権利はゼロとなります。
国税庁のサイトには契約時や名義変更時に「借地権の使用貸借に関する確認書」を提出して下さいと書かれていますが、これを出していなくても事実がそうであれば使用貸借として扱われます。
② 無償使用
・原則課税、例外非課税
親族間で無償使用などの利益供与があった場合には地代相当額の贈与があったという考え方もありますが、利益が少額で課税上弊害がなければ非課税とされています。
実際には使用貸借は世の中にいくらでもかるので原則課税と言っても課税されることはありませんが、よほどの税逃れがあれば課税しますよ、ぐらいの意味合いです。
メインは相続税なんですが長くなったので次回へ続きます。