民法が約120年ぶりに改正され、2020年4月1日から施行されています。
その中で賃貸借に関するルールも変更されているので内容を確認しておきます。
なお、ガラッと取扱いが変わったというより、これまで判例等を根拠に運用されていたものを明文化したものが多くなっています。
<賃貸借契約とは>
当事者の一方(貸主)がある物の使用および収益を相手方にさせることを約し、相手方(借主)がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって効力を生じる契約を言います。
賃貸借契約を締結した場合、貸主と借主はそれぞれが次のような義務を負います。
≪貸主≫
・目的物を使用収益させる義務
・目的物修繕義務
・費用償還義務(借主が立て替えた費用を支払う)
≪借主≫
・賃料支払義務
・善管注意義務(善良なる管理者として注意して保管)
・用法遵守義務(定めた使用方法内での利用)
・目的物返還義務(契約終了時)
・原状回復義務
<改正点>
① 賃貸借継続中のルール
・賃借物の修繕に関する要件の見直し
・賃貸不動産が譲渡された場合のルールの明確化
② 賃貸借終了時のルール
・賃借人の原状回復義務及び収去義務等の明確化
・敷金に関するルールの明確化
③ 賃貸借契約から生ずる債務の保証に関するルール
改正の具体的な内容については次回以降見ていきます。