6月中旬に税務署から所得税の予定納税に関する封筒が届いて「この前確定申告したとこやのに」と感じた方もおられるのではないでしょうか。
予定納税は前年の所得税の1/3ずつを7月末と11月末に仮で払う制度ですが、今年と去年は確定申告期限が1か月延びているので実際に間隔は1か月短いです。
<予定納税の有無>
・前年の申告納税額(臨時的なものを除く)が15万円以上
⇒前年の1/3を2回前払い
<納付時期>
・第1期:7月末(今年は8/2)
・第2期:11月末
・現金納付も振替納税も同日
<減額申請>
・令和3年分所得が前年に比べて一定の理由により減りそうな場合は実情に応じた予定納税額への変更が可能
・一定の理由は廃業、休業、災害、コロナ、業績不振、法人成りなど
・6月30日の現況で令和3年分の所得を見積もり計算。見積もりなのでだいたいの計算でOK。添付書類も不要。
・申請期限:7/15
・連絡がなければ申請OK。実際には却下されることはまずありません。
<消費税の予定納税>
① 予定納税
・前年の消費税額が48万円超400万円以下(地方消費税入れると約61万円超 約513万円以下)
⇒前年の1/2を1回(現金納付は8/31、振替は9/28)前払い
・前年の消費税額が400万円超4800万円以下(地方消費税入れると約513万円超 約6154万円以下)
⇒前年の1/4を3回(5、8、11月末)前払い
・前年の消費税額が4800万円超(地方消費税入れると約6154万円超)
⇒前年の1/12を11回(毎月、但し5月は3回分)前払い
② 中間申告
・所得税と同様、実情に応じて予定納税額を変更できます。
・申請ではなく申告なので確定申告とほぼ同じ書類を作成。ただし確定申告時に修正はきくので精度はそれなりでOK。
・年1回の予定納税なら1/1~6/30の実績で申告
・申告期限:8/31
所得税は利益をベースに計算するので前年に比べて業績が悪ければ明らかに税額は減りますが、消費税は取引に対してかかるのでたとえ赤字でも税額は発生します。
消費税については手間の割にあまり税額が減らないようであれば、中間申告せずにそのまま払っておいた方があとが楽かも知れません。