You Tuberへの源泉徴収

posted by 2021.06.16

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 子どもがなりたい職業の上位にランキングされる「ユーチューバー」
登録者1万人で月収10~20万円、100万人で月収1000万円にもなると言われていますが、この収入に関する税金の取扱いが変わります。

 と言っても日本の税制の話ではなく、Googleの本社があるアメリカで源泉徴収されるという話です。
You Tubeでは動画につけた広告の再生回数に応じて1回いくらという支払い方をされるので、従来は「広告費」として源泉徴収はされていませんでした
これが今年の6月から「ロイヤルティー(著作権使用料)」という扱いに変わり、アメリカの視聴者が再生した分に関して24%の源泉徴収が行われることになります。

 

 ただし日本の場合はアメリカとの租税条約により、ロイヤルティーに対する源泉徴収税は免除されます。
その条件として届出が必要で、今年の5月末までにGoogleにマイナンバーなどの税務情報を提供する必要がありました。

 届出をしていなければ源泉徴収されてしまうので日本の税金との二重課税が発生します。
通常であれば二重課税は外国税額控除により解消されますが、今回は外国税額控除は適用できないようです。
と言うのも今年の12月末までに税務情報を登録すれば源泉徴収された金額がGoogleから払戻しされるため、救済する必要がないと考えられ、国による外国税額控除の対象からは外れます。

 

 やや複雑な話になりましたが、You Tubeで国内外から収益を得ているクリエイターの方は税金の払い損にならないよう、年内にGoogleに届出をしておきましょう。

  デジタルへの課税は世界的なテーマだけに今後も追随する動きが出てくるかも知れません。