月次支援金 ① 一時との違い

posted by 2021.06.10

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 緊急事態宣言による時短営業や外出自粛の影響を緩和するために「一時支援金」が導入されています。
申請期限は当初5月31日(月)まででしたが、6月15日(火)まで延長されています。

 その第2弾である「月次支援金」の申請が6月16日(水)から始まります。
対象者や要件は「一時支援金」とほぼ同じで、手続きに関しても「一時支援金」を申請している事業者に関しては大幅に簡略化されています。

 

「月次支援金」「一時支援金」は共通点が多いので、先に違いを確認しておきます。

<対象措置>

・一時:緊急事態宣言のみ

・月次:緊急事態措置+まん延防止等重点措置

 

<最大給付額>

・一時:中小法人等60万円、個人事業者等30万円(3か月分)

・月次:中小法人等20万円、個人事業者等10万円(1か月単位)

 

<売上げの比較>

一時:2021年1~3月のいずれかが2019年又は2020年に比べて50%以下

・月次:2021年4、5、6月を月ごとに2019年又は2020年に比べて50%以下

 

 一時支援金を申請していれば、4月以降の売上台帳を提出するだけで月次支援金を申請できますが、月次支援金で初めて申請するケースもあるので、要件や手続きの詳細については次回見ていきます。