産業医と税金

posted by 2021.06.9

kenkoushindan_choushinki

 ワクチンの職域接種で名前が登場する”産業医”
これはどういう制度で税金の取扱いはどうなるのでしょうか。

 

<概要>
 産業医とは、事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう専門的な立場から指導・助言を行う医師を言います。
労働安全衛生法により、常時50人以上の労働者を雇用することになった時から14日以内に産業医を選任する必要があります。
また、産業医を選任した際は遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります。

 

<必要数>
・人数
 従業員50人以上3000人以下で1人、3000人超で2人必要です。
ここでいう従業員数は事業場ごとの人数です。

・非常勤と常勤
 従業員数50人以上1000人未満の場合は非常勤(嘱託産業医)でOKで、従業員1000人以上であれば常勤(専属産業医)が必要です。
なお、放射線を扱う業種や深夜勤務などより注意が必要な業種では500人以上から常勤が必要です。
1か所で1000人以上というとかなり大規模なので、大半の産業医は非常勤となっています。

・資格
 産業医になるには厚労省の認定研修などを受けて医学に関する知識を備えていることが条件です。

 

<税金>
 契約形態によって税務の取扱いが変わります。

・個人医師⇒「給与」扱いで源泉徴収必要(消費税不課税)

・医療法人⇒「手数料」扱いで源泉徴収不要(消費税課税)

 個人医師としてはアルバイトの1つのような取扱いで乙欄で源泉徴収されます。例えば5万円なら1,531円が源泉徴収されます。
従業員と同じように源泉徴収票が年末に発行されるので、それで確定申告することになります。

 

 ワクチン接種だけに関わらず、働き方改革やメンタルヘルスの問題、予防医学の見地から、今後も産業医は注目されそうです。