コロナ対応従事者慰労金

posted by 2020.07.31

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 医療機関等の最前線でコロナに対応している医療従事者や職員への慰労金制度が各都道府県で順次開始しています。

 この制度は第2次補正予算で手当てされたもので国の予算で実施されますが、運用は都道府県に任されているので、基本の枠組みは同じですが、勤務条件や提出先などが都道府県によって少しずつ異なります

 ここでは既に申請が始まった大阪府の場合を中心に内容をご紹介します。
実際に申請する場合は、各都道府県ごとの情報をご確認下さい。

 

<趣旨>

 感染リスクがある中、コロナの拡大防止に尽力している医療従事者や職員の心身の負担を鑑みて慰労金(1人あたり20・10・5万円)を勤務先を通じて支給する。

 

<対象機関>

・保険医療機関、訪問看護ステーション、助産所
・介護サービス事業所、通所系サービス事業所等の介護施設
・障がい福祉サービス施設、事業所等

 

<給付金>

20万円:コロナの指定病院等に勤務し、実際に感染者に対応

10万円:コロナの指定病院等に勤務しているが、感染者の受診なし

 5万円コロナの指定病院等ではない(指定病院等でなくても実際に感染者の入院を受け入れれば20万円)

 

<対象者>

医療機関等に勤務し、患者と接する医療従事者や職員
・役員、事務方、清掃や搬送の委託業者も対象
・テレワーク、本社勤務、クリーニング、設備保守、賃貸契約での売店は対象外(但し各医療機関での勤務内容に応じて患者と接するか判断)
対象期間に10日以上勤務(1日当たりの時間は問わない)

 

<対象期間>

・各都道府県での感染者発生日又は受入日の早い日~令和2年6月30日
大阪府の場合は令和2年1月29日から、岩手県は緊急事態宣言の4月16日から。

 

<申請期間(大阪府)>

・令和2年7月27日~令和2年9月30日
・但し、8/1~8/14、9/1~9/14は診療報酬提出時期と重なるため受付なし

 

<申請方法(大阪府)>

・原則:国保連のオンライン請求システムにより「申請書」「給付対象者一覧」を提出

・例外:国保連のシステムない場合は専用のWEB受付システムまたは郵送(CDか書類)

・申請の翌月末に振込予定⇒交付後できるだけ早く医療従事者等へ支給⇒1か月以内を目途に実績報告(振込記録や受領簿等が必要、差額あれば精算)

 

<注意点等>

非課税所得であるため、支給時に源泉徴収する必要はありません。
・医療機関の処理としては「預り金」とその払い出しになります。
・個人としての申請は原則不可。
・退職者も原則として勤務していた医療機関等で申請。難しい場合は勤務証明などを入手して個人申請。

 

 大阪府の場合は、申請期間が8/16~8/31、9/15~9/30のあと2回だけです。
意外に入力がややこしいようですので早めに対応しましょう。