緊急経済対策の一環として発表された、1世帯30万円の「生活支援臨時給付金」ですが、判定基準がややこしすぎたので早速簡便化されました。
1.給付対象
世帯主の月間収入(本年2~6月のいずれか)が次の金額以下になった場合。
・扶養親族等なし(単身世帯):10万円
・扶養親族等1人:15万円
・扶養親族等2人:20万円
・以後扶養親族等が1人増えるごとに5万円追加
※扶養親族等…扶養親族及び同一生計配偶者
なお、簡便化前の「給料が減少した住民税非課税水準世帯」または「給料が半減した住民税非課税水準×2以下世帯」という基準も残るので、今回の簡便化基準と元の複雑な基準のどちらかに該当すればいいことになります。
2.留意点
・公務員、大企業の勤務者等は一般的には含まれません。
・生活保護者や年金のみで生活されている方なども原則として対象外。
・世帯主以外の収入の変動は無関係。
3.手続き
・収入金額を給与明細や雇い主からの証明書、帳簿の一部の写しなどで確認。
・感染拡大防止のため、オンライン申請が原則。
4.実施時期
・補正予算成立が前提であるため、5月になると考えられます。
扶養親族の数で自動的に計算できるので判定は簡単になりました。
2月~6月のいずれかの月の1回だけでも基準額を下回れば給付されます。
会社からの要請で休業したことにより月収が減った場合も当然該当すると考えられます。
中小企業の役員が該当するかどうかも気になるところですが、今のところ特に言及されていません。
正式な受給条件が発表された場合に改めてお伝えします。