税金や社会保険料の1年猶予

posted by 2020.03.30

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 日々変わるコロナの状況とそれに対応する政策ですが、納税猶予に関する制度の方向性が固まったようなので、見切り発車ではありますが、ご紹介します。

 

<対象企業>

・2月以後に収入が大幅減となった企業や個人事業主

・売上げは1か月の実績で判断

 

<対象税金>

・消費税、法人税、個人事業主の所得税など税務署に申告して支払う税金のすべて

・企業が負担する社会保険料

・上記に伴う延滞税も免除。

・印紙や国際観光旅客税は対象外。また源泉所得税は申告する税金ではないため、相続税や贈与税は売上げという考え方がないため、現状では対象外になると考えられます。

・地方税は検討中。固定資産税は税優遇の拡充の方向。

 

<手続き>

・猶予期間は原則1年間。

・新型コロナとの因果関係の証明など細かい手続きは求めない。

・担保も不要。

手続きの時期は申告期限までがベターですが、申告期限後も可能。申告期限を1か月ほど過ぎると滞納扱いで督促状が届くのでそれまでに申請をした方がいいでしょう。

 

 手続きは大幅に簡略化されそうですが、『猶予申請書』ぐらいは必要になると考えられます。
特にコロナの影響の確認もありませんでので2月以降に売上げが減っていれば対象になります。
個人の令和元年分や1月決算法人(3月末納税)は2月の売上げが含まれていないので今回の猶予対象にはならず、従来通り個別に相談することになります。
法案は来月に国会に提出される見込みで、数の多い3月決算法人(5月納税)に間に合うように進められています。
その前に納税がある2月決算法人(4月末納税)については、一旦現行制度で猶予の申請をしておいて、あとでさかのぼって延滞税を課さないといった対応になると考えられます。

 先行きが読めない中、せめて出費の部分を抑えるなどできることをやっていきましょう。