電子的請求書の保存

posted by 2020.02.21

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 決算の度に悩ましいのが増え続ける書類。
「何年経ったら捨ててええの?」という質問もちょいちょいいただきます。

 保存期間は会社法上は10年ですが、法人税法では7年(欠損金の繰越控除の適用を受ける場合は10年)、消費税法でも7年とされています。
実際には、法人税や消費税の時効(更正の期間制限)が5年であるため、質問があった場合には「5年」とお答えすることが多いです。

 保存方法は紙が原則ですが、事前申請して承認を受ければ、データにより電子保存することも認められます。
帳簿は会計ソフトに入力し、受け取った請求書や領収書はスキャンしてデータ化しますが、初めからメール添付など紙でない取引の場合はどうなるのでしょうか。

 この場合はデータのまま保存することが原則となり、紙による保存が例外となります。
したがってわざわざ打ち出して綴じておく必要はありませんし、データのまま保存することが原則なだけに電子保存することに関して税務署の承認もいりません。

 なお、税務調査の際には「データの入ったパソコンを見せて下さい」と言われ、メールのやり取りなど細かく見られることもあります。
そうなるといろいろ聞かれて面倒なので、調査の際には保存データだけを引っ張り出して、調査用の空のパソコンに入れた方がいいかも知れません。