両親に関する所得控除

posted by 2020.01.31

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 扶養家族がおられる場合、年末調整や確定申告において「扶養控除」がありますが、両親に関しては控除の幅が3種類あります。

・一般(70歳未満)       …38万円

・老人扶養親族(70歳以上・別居)…48万円

・同居老親等 (70歳以上同居)…58万円

 

 控除額は12/31時点の年齢と同居しているかどうかで変わってきます。
”同居老親等”をもう少し正確にいうと「老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者との同居を状況としている人」となります。

 この”同居を常況としている”という部分ですが、入院している場合や老人ホームに入っている場合はどうなるのでしょうか。

 

 病気やケガで入院している場合には、結果として1年以上になるなど長期化していても”同居”として取り扱われます。
また病気やケガのリハビリのために老人介護施設に入所している場合も、あくまで治療後に退院して自宅に戻ってくることが前提であるため、”同居”として取り扱われます。

 一方、老人ホーム等に入所している場合には、老人ホーム等が住んでいる”居所”となるため、”同居”とは取り扱わないので注意が必要です。

 

 扶養控除については”同居”がポイントですが、医療費控除に関しては”生計一”(財布が同じ)かどうかがポイントです。
同居していれば通常は”生計一”と考えますが、別居している場合には、生活費や療養費等を仕送りするなどして負担しているかどうかで判断します。
したがって別居している両親の医療費であっても、”生計一”であれば子どもの医療費控除に含めて計算することができます。

 

 扶養控除、医療費控除とも使えるものはしっかり使っていきましょう。