相続で不動産をもらったら

posted by 2020.01.30

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 普通に会社勤めをしている方が、相続で不動産をもらって突然収入を得ることがあります。
その場合、確定申告が必要になりますが、何から手をつけて何を気をつければいいのでしょうか。

 

① 申告書

 開業届を提出していれば申告書が届きますが、普通そこまで気がまわらないでしょうし、何もしていなければ申告書は届きません
申告書や決算書は国税庁のHPにもありますし、税務署にも置いてあります。
納付書は全国どこの税務署でも出してくれます。

 

② 申告期限

 今年の場合、3/16(月)が申告期限で、前は2/17(月)から提出が可能です。
申告書の提出先は、原則として相続した方の住所地を所轄する税務署です。

 

③ 収入

 これは入金があるので把握しやすいでしょう。
なお、年末の時点で12月分がまだ未入金だったとしても令和元年分の収入にカウントします。
亡くなった時点までは準確定申告で既に計上済みなので、その続きから年末までの期間を今回申告します。

 

④ 経費

 不動産所得の場合、必ず固定資産税はあります。
それ以外では借入金利息、修繕費、損害保険料などが経費になります。
どんなものが経費になっていたかは、亡くなった方の前年以前の決算書から知ることができます。
相続直後に関しては、相続登記費用や不動産取得税も経費になるので、もれないようにしましょう。
なお、相続の際に支払った相続税、税理士に払った相続税申告費用、弁護士に払った紛争解決費用は不動産収入に直結するものではないので経費になりません。

 

⑤ 青色申告

 青色申告を選択していれば特別控除として10万円ないしは65万円を経費にすることができます
青色申告の申請書を亡くなってから4か月以内に提出すれば、引き継いだ初年度から適用を受けることができますが、遺産分割がそんなにすぐに決まらないことも多いため、初年度は適用がなく白色申告になるケースも多いです。
2年目以降については、3/15までに「青色申告承認申請書」を提出すれば提出年以降は青色申告にすることができます。
令和元年分の確定申告をする際に、令和2年分以降の青色申請も同時にするようにしましょう。

 

⑥ 申告書の作成

 一番簡単なのは国税庁HPの確定申告書作成コーナーで入力して、プリントアウトして税務署に持っていく方法です。
給料や年金以外の収入が不動産だけであれば、ソフトを買うほどではないと思います。
なお電子申告はマイナンバーカードなど何らかの電子証明書が必要でちょっと手間がかかるので2年目以降でいいかも知れません。

 

 不安な点は早めに税理士に相談するか、税務署に相談するかしましょう。
税務署に相談に行く場合は、確定申告で混み合う前の2月前半に行くのがベターです。3月になると税務署の方も殺気立っていて、手取り足取り教えられる状況ではありませんので。