青色申告特別控除の改正

posted by 2019.12.13

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 令和2年度税制改正大綱が昨日12日に発表されました。
121ページに及ぶ盛りだくさんな内容なので、週末に読み込んで来週以降にご紹介する予定です。

 税制改正には準備期間を考慮したタイムラグがありますが、平成30年度改正で年明けの令和2年から適用されるものもあります。

 所得税では、以前ご紹介した「基礎控除の拡大」「給与所得控除の縮小」のほかに「青色申告特別控除」も令和2年から改正されます。

 

<現行>

① 65万円

・青色申告承認申請書を提出
・事業所得又は不動産所得
・複式簿記により記帳(=総勘定元帳がある)
・貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付
・期限内申告

② 10万円

・青色申告承認申請書を提出
・事業所得又は不動産所得
・期限内申告

 

<改正>

① 65万円

55万円に縮小
・ただし電子申告または電子帳簿保存をしていれば65万円のまま

② 10万円

・変更なし

 

 なお、電子帳簿保存は、運用開始日の3か月前の日までに税務署に申請する必要がありますが、令和2年に限って令和2年9月29日までの申請でOKで期限が緩和されています。
とは言え、電子帳簿保存はシステム面での整備が必要でハードルが高いので、電子申告で65万円控除の要件を満たす方が簡単です。

 

 まだ電子申告をされていない方は、準備も含めて令和元年分から電子申告を始めてはいかがでしょうか。