消費税増税と住宅税制

posted by 2019.10.10

mochinage

 消費税増税から10日ほど経ちました。
キャッシュレス制度の登録遅れや税率まちがいなど多少の混乱はありますが、9月末の駆け込みも限定的で、比較的静かに始まったと言えるのではないでしょうか。

 8%増税時には、駆け込み需要とその反動減で景気悪化したため、今回は10月以降の景気対策がかなり手厚くなっています。
その代表的なものが住宅です。
増税後に動こうとお考えの方もおられると思いますので、期限も含めて再確認しておきます。

 

1.住宅ローン控除

① 概要
 通常は10年間、ローン残高の1%が所得税から控除されますが、3年伸ばして建物の増税分が控除されます。

<控除額(下記の小さい方)>
建物の税抜金額(上限4000万円)×2%
・年末ローン残高×1%

 建物が3000万円の場合、2%の60万円が3年間に分けて控除されます。

② 期間
・控除の延長:令和元年10月1日~令和2年12月31日までに居住。

・制度の前提:新築等の日から6ヶ内に居住の用に供し、各年の年末まで引き続いて住んでいること。

 

2.住宅取得資金贈与

① 概要
 親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合に一定額まで贈与税を非課税とする制度。
原則の非課税枠は、省エネ等住宅で1200万円、それ以外で700万円ですが、増税直後は、省エネ等住宅で3000万円、それ以外で2500万円に拡大されます。

② 期間
・非課税枠の拡大:平成31年4月1日~令和2年3月31日までに建物の新築等の契約を締結。

・制度の前提:贈与年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用家屋を新築。居住は翌年末まででOK

 

3.すまい給付金

① 概要
 住宅を取得した場合に、所得に応じて最大50万円給付される制度で、消費税増税後は所得要件が緩和され(年収目安775万円以下)、対象者が増えます。

② 期間
・令和元年10月から令和3年12月までに引き渡され、入居が完了。

 

4.次世代住宅ポイント制度

① 概要
 省エネ、耐震、バリアフリー、家事負担軽減の要件を満たす新築やリフォームをした場合に商品と交換できるポイントを発行する制度。

② 期間
・令和元年6月3日~令和2年3月31日までに申請(予算がなくなれば早まることも)

 

 すべての制度の共通しているのは消費税が10%で課税されていることなので、個人間売買で消費税がない場合には特例の適用がありません。

 また期間の判定が契約日、引渡日、居住日とバラバラだったり、住宅ローン控除と住宅取得資金贈与で期限が違ったりするので、併用する場合は両方の要件を満たしているか、しっかり確認しておきましょう。